小額詐欺っていうのは、 でっち上げでも60万円以下の請求なら 1回の裁判で判決が出てしまい、 もし、判決が出たら、仮に身に覚えが無くても 支払わなくてはなりません。なので、仮に、心当たりがなくても,裁判所から本物の 「口答弁論期日呼出及び答弁書催…
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